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【2026年版】心理的瑕疵とは?売却価格への影響や告知義務を不動産のプロが解説

執筆者の写真: 五十嵐 慎吾
五十嵐 慎吾
9月11日
読了時間: 4分

こんにちは、五十嵐です!


セントラル不動産株式会社のコラムをご覧いただきありがとうございます。


不動産売却のご相談で、

・「昔、この家で人が亡くなっています。」

・「心理的瑕疵になるのでしょうか?」

・「価格はどのくらい下がりますか?」

というご質問をいただくことがあります。


心理的瑕疵があるからといって、「売れない」ということはありません。


しかし、正しい知識がないまま売却を進めると、後からトラブルになる可能性があります。


今回は、心理的瑕疵とは何か、売却時の注意点について解説します。


■心理的瑕疵とは?


心理的瑕疵とは、建物や土地そのものに欠陥があるわけではないものの、過去の出来事によって購入をためらう方がいる可能性のある状態をいいます。


代表的な例は、

・自死

・他殺

・火災による死亡事故

・長期間発見されなかった孤独死

などです。


一方で、老衰や病気による自然死、日常生活で起きた転倒事故などは、原則として心理的瑕疵には該当しないとされています。


国土交通省は、自然死や日常生活での不慮の事故死については、通常は告知不要との考え方を示しています。(mlit.go.jp)


■心理的瑕疵があると売れない?


結論から言うと、売却は可能です。


実際に心理的瑕疵のある物件でも、多くの売買が行われています。


ただし、

・価格を見直す

・販売期間が長くなる

・購入希望者が限定される

などの影響が出る場合があります。


■売却価格への影響は?


「何%下がる」という決まりはありません。


価格への影響は、

・亡くなった原因

・建物内か敷地内か

・事件性

・経過年数

・地域でどの程度知られているか

・建物を解体しているか

などによって異なります。


例えば、事件性が高く全国的に報道されたケースと、数十年前に発生したケースでは、市場での評価が異なります。


そのため、一件ごとに査定することが重要です。


■買主への告知は必要?


売却では、買主の判断に重要な影響を与える可能性がある事項は、適切に説明することが大切です。


国土交通省のガイドラインでは、売買について「○年経過すれば告知不要」という一律の基準はありません。


事件性や経過年数、社会的影響などを総合的に判断することになります。(mlit.go.jp)


迷った場合は、自己判断せず、不動産会社へ相談しましょう。


■更地にすると心理的瑕疵はなくなる?


「建物を解体したから説明しなくてもよい」と思われる方もいますが、必ずしもそうではありません。


事件性が高いケースや、近隣で広く知られている場合は、更地になっていても買主の判断に影響する可能性があります。


土地として売却する場合も、内容に応じた対応が必要です。


■心理的瑕疵がある物件を売却するポイント


安心して売却するためには、次の点が重要です。


・事実を隠さない

・適正な査定を受ける

・売却方法を検討する

・契約内容を明確にする


心理的瑕疵があるからといって、極端に安く売る必要はありません。


市場や物件の状況に応じた価格設定が大切です。


■五十嵐からのワンポイントアドバイス


心理的瑕疵のご相談では、「もう何十年も前だから大丈夫でしょうか?」というご質問をよくいただきます。


実際には、経過年数だけでは判断できません。


事件性や周知性、建物の状況などを総合的に確認したうえで、最適な売却方法を考えることが重要です。


一人で悩まず、まずは現在の状況を整理することから始めましょう。


■よくある質問


Q. 病死でも心理的瑕疵になりますか?

A. 通常の病死や老衰は、原則として心理的瑕疵には該当しないとされています。


Q. 心理的瑕疵があると必ず価格が下がりますか?

A. 一定の影響が出ることはありますが、下落幅は事案ごとに異なります。立地や需要、経過年数なども査定に影響します。


Q. 建物を解体すれば告知しなくてもよいですか?

A. 必ずしもそうではありません。事件性や周知性などによっては、更地でも説明が必要となる場合があります。


■まとめ


心理的瑕疵がある不動産でも、適切な価格設定と正確な情報開示を行えば売却は可能です。


大切なのは、

・事実を正確に把握すること

・自己判断で隠さないこと

・適正な査定を受けること

です。


セントラル不動産株式会社では、心理的瑕疵のある不動産についても、一件一件の状況を確認し、売主様・買主様の双方が安心できる取引をサポートしています。


「このケースは心理的瑕疵になるのだろうか」とお悩みの方も、お気軽にご相談ください。

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