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​コラム

【2026年版】相続した空き家を売却すると税金はいくら?利用できる特例や節税ポイントを分かりやすく解説

執筆者の写真: 五十嵐 慎吾
五十嵐 慎吾
8月31日
読了時間: 4分

こんにちは、五十嵐です。


相続した空き家を売却されるお客様から、よくいただくご相談があります。


「売却すると税金はどれくらいかかりますか?」

「相続した家にも税金の特例はありますか?」


相続した空き家を売却した場合、売却した金額すべてに税金がかかるわけではありません。


条件を満たすことで利用できる特例もありますので、事前に確認しておくことが大切です。


今回は、相続した空き家を売却する際の税金について分かりやすくご紹介します。


■相続した空き家を売却すると税金はかかる?


売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、譲渡所得税や住民税がかかる場合があります。


反対に、利益が出なければ税金が発生しないケースもあります。


つまり、「売却した価格」ではなく、「利益がいくら出たか」によって税金が決まります。


■譲渡所得とは?


譲渡所得とは、簡単にいうと売却によって得た利益のことです。


一般的には、

・売却価格-取得費-売却にかかった費用=譲渡所得


という考え方になります。


売却にかかった仲介手数料や測量費なども、条件に応じて必要経費として扱える場合があります。


■相続空き家の3,000万円特別控除とは?


相続した空き家については、一定の条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。


例えば、

・被相続人が一人で居住していた住宅であること

・一定の耐震基準などの条件を満たすこと、または売却までに必要な対応を行うこと

・相続後から売却までの要件を満たしていること

など、利用には細かな条件があります。


この特例が適用されれば、税金を大きく抑えられる可能性があります。


■相続した空き家を売却するときの注意点


特例は自動的に適用されるものではありません。


利用するためには、

・適用条件を満たしているか確認する

・必要書類を準備する

・確定申告を行う

ことが必要です。


条件を満たしていても、申告をしなければ特例を受けられない場合があります

。

■売却前に確認しておきたいポイント


相続した空き家を売却する前には、次の点を確認しておきましょう。


・相続登記が完了しているか

・名義人は誰になっているか

・住宅ローンが残っていないか

・建物を残すか、解体するか

・特例の対象になる可能性があるか

・売却時期は適切か


これらを事前に確認することで、売却後のトラブルや想定外の税負担を避けやすくなります。


■五十嵐からのワンポイントアドバイス


相続した空き家では、「解体してから売った方がいいですか?」というご相談も多くいただきます。


しかし、解体するタイミングによっては利用できる特例や必要書類に影響する場合があります。


そのため、自己判断で解体工事を進めるのではなく、売却方法や税金について事前に相談してから進めることをおすすめしています。


不動産会社と税理士が連携して進めることで、より安心して売却を進められます。


■よくある質問


Q. 相続した空き家を売却すると必ず税金がかかりますか?

A. いいえ。利益が出なかった場合や、特例が適用される場合には税負担が発生しないケースもあります。


Q. 3,000万円特別控除は誰でも利用できますか?

A. いいえ。建物や相続、売却時期などについて定められた条件を満たす必要があります。


Q. 解体してから売却しても特例は使えますか?

A. 条件によっては利用できる場合がありますが、適用要件がありますので、事前に確認することが大切です。


Q. 確定申告は必要ですか?

A. 特例の適用を受ける場合や、譲渡所得が発生した場合は、原則として確定申告が必要になります。


■まとめ


相続した空き家を売却する際には、利益が出た場合に譲渡所得税などが発生する可能性があります。


一方で、一定の条件を満たせば、相続空き家の3,000万円特別控除などの特例を利用できる場合もあります。


税金は売却方法やタイミングによって大きく変わることもあるため、売却を決める前に確認しておくことが大切です。


郡山市で相続した空き家の売却をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。


売却方法だけでなく、利用できる制度や必要な手続きについても分かりやすくご案内いたします。

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